<意匠制度> |
意匠法第1条には、「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。意匠は、物品のより美しい外観、使ってより使い心地のよい外観を探求するものです。そして、その外観は、一見してだれにでも識別することができます。このため、容易に模倣することができ、不当競争などを招き健全な産業の発展に支障を来すこととなります。そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。 |
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<意匠法の保護対象> |
意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。したがって、物品とは一体不可分の関係にあり、また、物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象となりません。なお意匠の創作は、特許法における発明や実用新案法における考案と同じく抽象的なものですが、発明・考案が自然法則を利用した技術的思想の創作であり、特許法・実用新案法はその側面からの保護をしているのに対し、意匠法は、美観の面から創作を把握し、これを保護しようとする点で異なっています。 |
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<最近の改正状況> |
平成11年5月14日公布の法律第41号により改正が行われており、平成12年1月1日から施行されることになっています。
平成11年5月14日公布の法律第43号により、情報公開法関係の改正が行われており、情報公開法の施行日(公布の日から起算して2年を越えない範囲内において政令で定める日)から施行されることになっています。
また、平成11年12月22日公布の法律第160号及び法律第220号により中央省庁の改革関係の改正が行われており、平成13年1月6日から施行されることになっています。
また、平成14年4月17日公布の法律第24号により、平成14年9月1日、公布の日から一年以内の政令で定める日から施行されることになっています。 |