000知的財産所有権 工業所有権 意匠 商標 商標の登録制度3.意匠の登録制度の概要
意匠の登録制度の歩み
特許庁では、工業製品の意匠を登録することによって保護を行っています。
明治21年(1888年)の意匠条例が意匠の登録制度の始まりとなります。その後、明治32年の改正で意匠法となり、明治42年、大正10年、昭和34年の改正を経て、現行の意匠法は平成11年1月1日に施行されています。
現行意匠法によって、物品の部分の意匠を保護する「部分意匠制度」の導入等が行われました。
意匠とは
意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。
意匠の登録制度
意匠の保護のために、特許庁で意匠を登録します。そのためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出(「出願」)し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。
意匠登録の対象
次に掲げる要件を満たしている意匠が登録の対象となります。 視覚を通じて美感を起こさせる意匠 例えば、粉状物及び粒状物の一単位のように肉眼で形態が判断しにくいものは対象になりません。 工業上利用できる意匠(工業上の利用性) 工業的(機械的、手工業的)生産過程を経て反復生産され、量産される物品のデザインである必要があります。 [以下のものは工業上利用できないので登録の対象にはなりません] イ. 自然物等を意匠の主体に使用したもので量産できないもの(自然石をそのまま置物としたもの、打ち上げ花火のせん光等) ロ. ビルなどの不動産 ハ. 絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物
意匠審査
特許庁の審査官は意匠登録出願について、下記の要件を審査します。 今までにない新しい意匠であるか(新規性) 出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要があります。 [出願意匠Bは公知意匠Aがあることから新規性なしと判断されます。] 容易に創作をすることができたものでないか(創作容易性) 新規な意匠であっても、創作性が低いと判断される意匠は、意匠登録を受けることができません。 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか 先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができません。 意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由) 以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。 一、 公序良俗を害するおそれがある意匠
二、 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三、 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠一つの出願に複数の意匠が表されていないか(一意匠一出願) 意匠登録出願は、一意匠ごとにしなければなりません。
なお、複数の物品であっても、一定の要件を満たしているものは「組物の意匠」として認められる場合があります。他人よりも早く出願したか(先願) 同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。
なお、同じ人によって同じ日に出願された場合は、一つを本意匠とし、これと類似する意匠を関連意匠とすることで登録を受けることができます(「関連意匠制度」)。リンク先: 意匠権をとるための手続
意匠法(法令データ提供システム/総務省行政管理局へ)
意匠審査基準
意匠登録の効果
登録査定がされた意匠登録出願については、出願人が登録料を納めれば、意匠権の設定の登録がされ、意匠公報が発行されることになります。
この意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠の実施をする権利を専有することができます。
なお、意匠権の存続期間は設定の登録の日から最長15年をもって終了します。
(事例)
意匠登録第970795号の意匠権によって海外からの模倣品の流通を差し止めることができました。
意匠登録出願の仕方
意匠登録を受けようとする場合、決められた内容を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面(代用の写真、ひな形、見本)を添付して出願する必要があります。
なお、出願意匠の創作の特徴について、あらかじめ主張したい場合は、願書とは別に、特徴記載書に記載することができます。リンク先: 「意匠登録願」の様式は?
「意匠願書」の作成要領
「意匠図面」の作成要領
料金
意匠登録出願 16,000円 登録料 (第1年から第3年まで)
(第4年から第10年まで)
(第11年から第15年まで)毎年 8,500円
毎年16,900円
毎年33,800円
リンク先: 料金一覧
問い合わせ先
特許庁 審査業務部 意匠課 住所 :〒100−8915 東京都千代田区霞ヶ関3−4−3 電話 :03−3581−1101 (内線)2907 FAX :03−3595−2766 :PA1530@jpo.go.jp