1)
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整理開始の申立て(商法381条)
取締役(監査役、債権者、株主も一定条件を満たせばできる)は倒産状態に陥った経過、現状及び将来整理して会社の再建の見込みがあることを書いた申立書及び添付書類を裁判所に提出する。
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2)
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保全処分、検査命令、監督命令等(商法386条2項)
裁判所は申立て又は職権により、整理開始決定前でも、会社の業務の制限、財産の処分、業務及び財産に対する検査命令並びに監督命令等を発することができる(保全処分の申立てがあると裁判所は、会社役員、債権者、取引先等の意見を聞き、保全処分を発する)。会社の業務及び財産の検査命令により検査役が選任され、業績不良の原因、会社再建の見込、方法等を調査し、裁判所へ報告する(通常1か月)。
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3)
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整理開始決定(商法381条)
検査役の調査報告のほか、必要があるときは、関係者の意見を聞いて、裁判所は整理開始決定を発するか否かを決める。整理開始決定が発せられると、裁判所は競売手続の中止命令、整理案又は和議条件の立案命令及び実行命令、取締役・監査役の解任・会社の業務及び財産の管理命令のほか、2)で述べた処分命令等を発することができる。(商法384、386条)
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4)
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整理案の立案
整理案の作成については、通常6か月以内に整理案を作るよう命令があり、原則として取締役が行うが、管理人が選任されたときは管理人、整理委員が選任されたときは整理委員が立案する(商法391条)。
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5)
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整理案の実行命令
整理案が裁判所に提出され、次いで債権者の同意が得られると(債権者集会の規定はない)、裁判所は整理案の実行命令を発する(ただし、整理案に同意しなかった債権者は整理計画に拘束されない)。
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6)
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整理終結
整理が終了し、又は整理の必要がなくなったときは、整理終結決定がなされる。(商法399条)
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